【確定申告】ゴルフ会員権やリゾート会員権の売却損を所得控除として認めない方針
2013-12-06
明石市で税理士をしている湯下です。神戸市・加古川市・姫路市・淡路島にも対応しています。
平成25年度からゴルフ会員権やリゾート会員権の売却損を所得控除(経費)として認めない方針になるそうです。
今まではゴルフ会員権やリゾート会員権も売却して売却損が出るとその年の所得から差し引いて節税することが可能でした。したがって、バブル期に購入した会員権を売って売却損を出すことで節税する一つの節税対策のアイテムとなっていました。
平成24年度まで |
平成25年度以降 |
||
給与所得 |
700万円 |
700万円 |
|
売却損 |
-400万円 |
-400万円 |
|
税金 |
20万円 |
97万円 |
0円 |
このまま税制改正が行われると平成24年度までは所得控除(経費)できて所得税額が約20万円で済むのに対して平成25年度以降は約97万円になってしまします。表はかなり大雑把に書きましたが皆さんの税金のイメージは付いたかと思います。
バブル時代に高額な会員権を購入して塩漬け状態の人は平成26年3月31日までに売却して売却損を出してしまいましょう。所得控除(経費)できなくなると税金でも損することになりますよ!!
売却した後の確定申告は私たちにお任せ下さい。
明石市で頼りになる税理士
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