【コラム】インフルエンザ予防で節税
とうとう私の周りでもインフルエンザが流行してきました。毎年の恒例行事のようになっていますが私自身はインフルエンザになったことはありません。なぜか?それは11月に予防接種、消毒液で手洗いやうがい、適時にマスクをしているからです。税理士業界は年末から3月15日までの確定申告書提出の3ヶ月間が最も繁忙になる時期なので風邪で休むことすらもったいないのです。
会社や個人事業をされている場合、インフルエンザの予防対策の費用が節税になることを知っていますか?社長やオーナー以外でも従業員の方が長期で病欠されると経営に支障が出てきますので立派な厚生費(消耗品)になります。
主な予防対策 ・インフルエンザ予防接種 ・マスク・うがい薬・ハンドソープなど
「よし!!節税になるなら大量に購入してやろう」と考えた方は少し待って下さい。マスク、うがい薬、ハンドソープなどの購入品には注意が必要です。本来税法では購入品を「使用した日」に経費とできるため、買っただけで使用せず倉庫に残っているようなものは経費にならないのが原則です。しかし、継続的に使用するものであれば購入日に経費にしても良いという特例があるのでこれを利用していきます。
しかし、これまた注意が必要で継続的に使用するといっても決算日直前に大量に購入したものなどは、買った日に経費とすることができません。特例で認められているとはいえ露骨すぎますから…、あくまで継続使用されている実績がないと無理です。インフルエンザ予防だと11月ぐらいからマスクなどの消耗品を購入して使用していきましょう。その他の風邪対策などは遅くても決算日2ヶ月前から決算対策として消耗品を購入していきましょう。
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