【コラム】白色申告も帳簿書類の保存義務の対象
平成26年1月から白色申告の方も記帳・帳簿などの保存が義務付けられています。
平成25年12月31日までは白色申告の方で前々年若しくは前年分の事業所得等の合計が300万円以下の方は記帳・帳簿の保存が必要ありませんでした。保存する必要がないのでいろいろとありがたい制度でしたが、ついに廃止されてしまいました。
白色申告の記帳、帳簿書類の保存
★対象者 事業所得、不動産所得、山林所得をしている方 ※赤字の場合でも記帳・保存の対象!!
★記帳方法 売上などの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上・仕入・経費の金額を帳簿に記載します。記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載しても良いことになっています。 ※合計金額だけで記帳することも認められていますが、あくまで記帳だけです。合計金額に至るまでの集計資料は別途保存が必要ですので注意して下さい。
★保存書類と期間 売上や仕入、経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。 ※契約書、覚書も保存しておかなければならない書類です。さらにメールのやり取り、受注までの交渉経緯も重要な書類になりますので保存しておくことをお勧めします。
【帳簿・書類の保存期間】
保存が必要なもの |
保存期間 |
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帳簿 |
売上や仕入、経費を記載した帳簿(法定帳簿) |
7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) |
5年 |
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書類 |
決算に関して作成した棚卸表その他の書類 |
5年 |
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 |
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