【確定申告】子供に生活費を仕送りしたら贈与税か?
明石市・神戸市・加古川市・姫路市・淡路島の税理士です。
確定申告の時期になると必ず1回は聞かれることがあります。「大学生の子供が遠方にいるけど下宿生活をしているので毎月10万円仕送りしています。これは贈与税になるの?」という質問です。答えは半々です。
相続税法では「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」は贈与税の対象としないとされています。この「通常必要と認められる」金額であれば問題ありません。
通常必要と認められるものの判断
大前提として生活資金の目的であれば贈与税の対象外となります。
■贈与税の認定は贈与者の主観的意図は考慮されず実態で判断する。 ■一括で仕送りせず、毎月定期的に仕送るようにする。 ■生活費として資金援助を受けた金銭で株式投資や高級品の購入といったように、明らかに生活費以外の使途で使っていないことを証明する。(金銭の支出使途を記録しておく)
贈与税の非課税制度
大学の仕送りが贈与税になるか心配な方には「教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度」をお勧めしています。教育資金のための贈与に限り1500万円まで非課税となる制度です。
【要件】 ■平成25年4月1日から平成27年12月31日までに支出された金銭 ■教育資金に充てるための一括贈与 ■金銭を金融機関などに信託等すること ■上限1500万円までの金額
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